「中国販売代行App」サービス約款

xxxxnese「中国販売代行App」サービス約款

第1条(定義)

本約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

  1. 「本件サービス」当社が運営または販売管理を行うオンラインショッピングモールでの販売
  2. 「利用者」本約款を承認の上、本件サービスの利用登録を行い、当社が利用者として認めたもの
  3. 「利用者運営サイト」利用者が運営するインターネットショッピングサイト
  4. 「本件商品」利用者の取扱商品
  5. 「顧客」本件サービスにアクセスするユーザー
  6. 「本契約」本件サービスの提供に関する当社と利用者間の権利義務を規定する。本契約は、本約款の承認と利用登録の完了をもって成立する。

第2条(本件サービスの内容)

  1. 利用者は利用者運営サイトの本件商品のを本件サービスに掲載することを許諾するものとする。
  2. 顧客から本件サービスを通じて、本件商品の注文・問い合わせ等があった場合には、当社が当該顧客に代わり、利用者運営サイトから本件商品の購入を行い、本件商品を顧客へ配送を行うものとする。
  3. 本件商品の広告宣伝の方法、形態、内容及び時期等の本件サービス業務の細目(本件サービスにおける本件商品の表示場所を含むが、これらに限らない。以下「販売仕様」と総称する。)は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て当社が管理・決定するものとする。また、当社は、必要がある場合には販売仕様を修正、追加、変更又は中止することができる。
  4. 当社は、本件サービスに関する一切の業務を行うにあたり、本件サービスを提供する国の特定商取引に関する法律、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律その他関係法令及びこれらに係る各種ガイドラインを自らの責任と費用で遵守するものとする。利用者は、上記法規制、許認可等に対し、何らの責任を負わず、万一これらに反する事態となった場合、当社の責任と費用でこれを解決するものとする。
  5. 本件商品に製造上の欠陥等が存在する虞があることが判明した場合、利用者は、当社に対し直ちにこれを通知し、かつ当該欠陥等の原因究明及び損害拡大の防止のために、リコール等の必要な措置を利用者の費用と責任で行うものとする。

第3条(本件商品の取扱い)

  1. 当社は、本契約に別段の定めがある場合を除き、販売対象国における本件商品の販売価格(以下「海外売価」という)を下記方法で設定するものとする。 ・利用者が利用者運営サイトで設定した公式販売価格(以下「日本売価」という)に、物流費用、決済代行手数料、関税等の必要コストおよび販売代行手数料を足した金額を所定の換算レートで換算した金額。
  2. 当社は、本件サービス上で注文が発生した際、利用者運営サイトから本件商品の購入を行うものとする。
  3. 利用者は、前項の購入が確認された場合、利用者運営サイトにおける日本国内通常販売と同様の配送方式と送料計算方式により、当社が購入時に指定する日本国内倉庫に本件商品を発送する。個々の本件商品の売買契約は、利用者運営サイトの注文情報へ反映された時、又は別段の合意された通知方法に従い当社が注文情報を利用者に通知した時に成立するものとする。
  4. 当社は、利用者が発送した本件商品に対し、当社の提携倉庫へ入庫、販売対象国向けの梱包、出庫、越境物流、通関、販売対象国における国内配送及び顧客対応業務を当社の費用と責任で行うものとする。
  5. 当社は、本件商品が本条第3項で定める日本国内倉庫に届いてから7日間以内に本件商品の品目及び数量の確認、当該7日間が経過したときは、当社は商品を受領したものとみなす。当社が検品を行った結果、本件商品が欠陥商品に該当すると判断した場合、利用者は利用者の費用と責任で当該商品の返品対応等を行うものとする。
  6. 当社は、顧客から瑕疵、欠陥、破損、汚損、その品質問題のある本件商品(以下「欠陥商品」という)の返品申出を受け付けるものとする。当社は、顧客から欠陥商品の証拠情報を収集し、利用者との間で別途合意された欠陥商品の判定基準に従って判定を行い、利用者に連絡するものとする。利用者は、当社が提供する判定結果を5営業日以内に確認し、、承認の場合は返金を行い、否認の場合はその理由を連絡するものとする。また、当該5営業日が経過したときは、当社が提供する判定結果を承認したものとする。当該欠陥商品は、利用者による特段の返送要請がある場合を除き、原則当社の全責任のもと、販売対象国内で欠陥商品を処分するものとする。
  7. 本件商品の所有権及び危険負担は、本件商品の代金の支払時に利用者から当社に移転するものとする。

第4条(その他業務手数料)

利用者は、当社が利用者の誤発送(品目、数量)が原因で顧客から本件商品を回収し、処分又は返送の業務が発生し、かつ当該顧客に対し当該本件商品に係る商品代金を返金する場合、当社と利用者の間で別途合意する業務手数料を、当社に対し支払うものとする。

第5条(商品情報)

  1. 当社は、本件サービスにおいて商品名、タイプ、販売価格、素材、サイズ、色、ロゴ、ショップに関する情報、その他の本件商品に関する情報等を掲載するために利用者から提供された情報(以下これらを「商品情報」と総称する。)を適切に管理するものとする。
  2. 利用者は、当社に対し、本件商品の販売及びこれに付随する業務のため、当社自ら及び当社の関連会社(以下「当社グループ」と総称する。)をして、商品情報の全部又は一部を本件サービス内、当社グループ内又は当社グループの提携サイト先において使用することを予め許諾するものとする。

第6条(知的財産権等)

  1. 本件サービスに表示される本件商品の写真、バナーその他の一切の画像、映像、デザイン、テキスト、音楽、プログラム並びに本件サービスに表示される記事及び、顧客に配信される投稿内容(以下「コンテンツ」と総称する。)及びこれに係る知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利も含む。)は、発生と同時に全て当社に帰属又は承継され、当社がこれを専有するものとする。但し、本件商品及び利用者が当社に提供した商品情報自体の著作権、本件商品に付された商標権、意匠権その他本件商品に係る知的財産権(以下、「利用者知的財産権」と総称する。)は、利用者又は適法な権利を有する第三者に帰属するものとする。
  2. 当社は、本件サービス業務の履行及び本件商品の広告等のため、マスメディアにおいて利用者商標の全部又は一部を使用する場合は、予め利用者の承諾を得ることを要するものとする。
  3. 当社は、利用者の知的財産が販売対象国において第三者の権利を侵害している可能性について、事前調査を行うものとする。当社は、販売対象国における第三者から異議申出の受付窓口を設置し、第三者からの情報収集を行い、対応するものとする。侵害にあたる可能性が高いと判断された場合、利用者に事情説明を行い、対象本件商品を販売停止できるものとする。上記に関連する業務は、当社の費用と責任で行うものとする。

第7条(業務委託)

当社は、事前又は事後に利用者に通知のうえ、本件サービス業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとする。この場合、当社は当該第三者に、当社が利用者に対して負うのと同等の義務を負わせなければならないものとする。

第8条(相殺)

本契約に関連して生じた債権であるか否かを問わず、本契約の当事者が相手方に対して何らかの債権を有するときは、本契約の当事者は、当該債権の弁済期が到来すると否とを問わず、当該債権と本契約に基づき本契約の当事者が相手方に対して負担する債務とを対当額において相殺できるものとする。

第9条(譲渡禁止特約)

本契約の当事者は、本契約に基づく契約上の地位及び本契約に基づき生じる権利·義務又は債権·債務の全部若しくは一部を第三者に譲渡、移転、承継若しくは賃貸し、又は担保に供してはならない。但し、相手方の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りではない。

第10条(販売停止等)

当社は、利用者が以下の事由の何れかに該当する場合には、本件サービス業務の停止、商品情報・コンテンツの訂正・削除、本件サービス業務の停止理由の公表その他の必要な措置を取ることができる。この場合、利用者は速やかに当社の指定する改善措置をとらなくてはならない。

(1)顧客から本件商品に関する苦情が頻発したとき

(2)利用者が本契約の何れかの条項につき違反をしたとき

(3)その他当社が顧客保護の観点等から販売停止等の措置が必要であると判断したとき

第11条(免責)

1.利用者は、当社による本件サービス業務が、以下の事由により一定期間停止される場合があることを予め承諾・承認し、これにより、当社の責に帰すべき事由以外の事由により発生し得る利用者の損害の補償等を当社に対して何ら請求しない。但し、下記の事由の何れかの発生が合理的に予期できる場合は、当社は事前に利用者にその内容を報告するものとする。

(1)サーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修又は改良等のための停止

(2)コンピュータ、通信回線等の事故・障害による停止

(3)その他やむを得ない事情による停止

第12条(顧客情報等)

顧客に関する一切の情報及びこれを利用する権利は全て当社グループに帰属するものとする。

第13条(保証、表明)

1.当社は、本件サービス業務について、IT機器類及びコンピューターネットワーク等の故障又は障害、不正なアクセス又は営業秘密の紛失、破壊、改ざん又は漏洩等に対して、現在可能なる技術により、技術面及び組織面において安全対策を講じていることを表明し、保証する。

2.当社が本条に違反したことにより利用者に対して損害が発生した場合、当社は利用者が直接的に被った損害について相当因果関係の範囲内で支払わなければならない。

第14条(守秘義務)

  1. 当社は、本約款において別段の定めがある場合又は利用者の書面による事前の承諾がある場合を除き、本契約期間中及び本件サービス利用終了後において、本契約の存在・内容及び本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項(以下「秘密情報」と総称する。)の全部又は一部を第三者に漏洩、開示、交付又は提供してはならない。
  2. 当社は、前項に拘らず、本件サービスの管理・運営に必要な範囲で、別段の、当社と同内容の秘密保持義務を課した上で、当社自ら又は当社グループは委託先若しくは再委託先に対して、秘密情報の全部又は一部を開示、交付又は提供することができる。
  3. 利用者は、本契約において別段の定めがある場合又は当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、本契約期間中及び本契約終了後において、秘密情報の全部又は一部を第三者に漏洩、開示、交付又は提供してはならない。
  4. 利用者は、当社又は当社の関連会社の資本政策に必要な範囲で、契約書、説明資料、その他の文書を作成・締結するために、金融機関、格付機関、アドバイザー、幹事会社、株主、投資家等に対して、秘密情報の全部又は一部を開示、交付又は提供することができる。
  5. 当社及び利用者は、本契約が終了した場合は、管理・保有する秘密情報の使用を直ちに中止し、相手方当事者の指示に従い秘密情報を変換、破棄、消去又はその他の方法により処分するものとする。
  6. 本条の規定については、本契約の終了にかかわらず、その効力は消滅せず、なお2年間有効に存続するものとする。

第15条(契約期間)

  1. 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。但し、期間満了の1ヶ月前までに、当社又は利用者の何れからも書面による解約の意思表示がない限り、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
  2. 前項の規定に拘らず、当社及び利用者は、3ヶ月前の書面による予告により、本契約の全部又は一部を解約することができる。また、当社と利用者が別段の合意をした場合には、本契約の全部又は一部を即日解約することができる。

第16条(解除)

  1. 当社と利用者は、相手方に以下の各号に該当する事由が一つでも生じた場合は、相手方に対して何らの催告を要することなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。

(1)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の手続その他の倒産手続を申し立てた場合又は利用者に対してこれらの倒産手続の申立てがなされた場合

(2)差押、仮差押え、仮処分、強制執行、競売手続開始、保全差押え又は滞納処分を受けた場合(但し、仮差押え又は仮処分の申立てについては、かかる申立てが14日以内に取り下げられた場合又は却下された場合はこの限りではない。)

(3)支払停止又は手形交換所の取引停止処分を受けた場合

(4)解散決議がなされた場合又は解散命令下された場合

(5)事前の承諾を得ることなく、事業若しくは事業用財産の全部若しくは重要な一部の譲渡、合併、株式交換・移転又は会社分割を決議し若しくはこれらを実行した場合、又は事業の全部若しくは重要な一部を休止若しくは廃止した場合

(6)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又はこれらの関係者、その他の反社会的勢力であることが判明した場合、又はこれらの者が株主となった場合

(7)自ら又は第三者をして、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞等を用いた場合

(8)事業若しくは財産の状況が著しく悪化し、又はそのおそれがあると客観的に認められる相当の理由があり、本約款の債務不履行が合理的に予想される場合

(9)当社又は利用者が、相手方の名誉又は信用を毁損した場合、本件サービス内の信用・秩序を害すると認められる行為若しくはその他の不信行為を行った場合又は利用者の社会的信用が著しく失墜した場合

(10)本約款に定める義務につき不履行に陥り、その是正を求める書面による催告を受領した後、30日以内にかかる不履行を治癒しなかった場合。

  1. 当社は、本契約の終了後直ちに、本契約終了時に管理保有する商品等を利用者の費用により(ただし、当社の責に帰すべき事由又は当社の都合により本契約が解除又は解約された場合は当社の費用により)利用者に返却するものとする。但し、顧客から注文された本件商品及び顧客が購入済みの本件商品は除くものとする。

第17条(本契約の変更)

  1. 当社は、本件サービスに関連する実情や社会経済情勢の変動、税制や法令の変更その他諸般の状況の変化等の事由があると判断した場合、本約款の内容、本件サービスの内容、本件サービスの販売代行手数料等を変更することができるものとする。
  2. 当社は、前項に基づく変更を行う場合、変更後の本約款の内容等を、当社サイトまたは当社の定める方法により通知することで周知するものとする。

第18条(準拠法・専属的合意管轄裁判所)

本約款は日本法を準拠法とし、日本法に基づき解釈されるものとし、本約款に関する一切に関する紛争は、被告の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第19条(雑則)

本約款に明示的に定められていない事項に関して、当社及び利用者は、当該事項を円満に解決するために互いに誠実に協議するものとする。

2024年4月制定

株式会社xxxxnese